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2024.08.21

高齢者虐待防止のための指針

1.基本方針

はんしんいきいきデイサービスでは、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢
者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利擁護に資することを目
的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当するいず
れの行為も行わないものとする。

2.虐待の定義

「虐待」は、暴力的な行為だけに限らず、以下に挙げる行為をいう。

(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体
を拘束すること。(蹴る・殴る・煙草を押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせ
る、食事を与えない、戸外に締めだす、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。(性交・性的
暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るように強いる、裸の写真や映像を撮る等)
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える
行動を行うこと。(言葉による脅迫、心を傷つけることを繰り返す・成人の利用者を子ども扱いするな
ど自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他社と差別的な対応をする等)
(4)ネグレスト
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身
体・精神状態を悪化させること。(失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の
看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)
(5)経済的虐待
本人の同意なしに金銭を使用する、又は本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること(利用者の
同意を得ない年金等の流用などの財産の不当な処分等)

3.身体拘束について

身体拘束とは、様々な方法で身体の動きを封じて、行動を制限する行為であり、同意のない拘束は「虐
待」となる可能性がある。利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束及び行動を制限する行為を行わないものとする。

(1)緊急やむをえず、身体拘束を行う場合は、担当ケアマネと相談したうえで、必ず利用者本人及び
   家族に対して同意を得る必要がある。
(2)緊急やむを得ない理由は下記の通り。

(4)身体拘束は「虐待」と成り得る可能性があるため、やむを得ず実施する場合には、本部へ報告を
   行う。
(5)身体拘束を行っている場合は、次項に定める「虐待防止委員会」にて定期的に検討を行い、適正
   化していく。

4.虐待防止委員会の設置

虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員
会」という)を設置すると共に虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。

(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2)委員会は、本部に設置する。
(3)委員会の委員は、「施設長」以上の役職者で構成される。
(4)委員会は、「統括委員長」を介護事業部部長が務める。「統括副委員長」として介護事業部次長
   が務め、委員会の開催及び定期的なマニュアルの見直しを行う。
   また、「委員長」として介護事業部マネージャー及びサブマネージャーが務め、担当店舗からの   
   報告に対しての集約及び本部への報告を行う。
   施設長は、事業所内で発生した事案について取りまとめ、担当委員長への報告を行うとともに、 
   委員会での内容を各事業所の従業員へ周知徹底する。
(5)委員会は、年2回以上、施設長会議に合わせて行う。緊急時は、臨時の委員会を招集する場合が
   ある。
(6)委員会の審議事項
  ・事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み
  ・提供するサービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善の取り組み
  ・職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み  
  ・利用者のケースに応じた成年後見制度の利用に関する検討
  ・指針及びマニュアルの周知
  ・従業員への教育

5.委員会の役割等

虐待防止委員会は、本指針及び委員会で示す方針に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対す
る研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等
の取り組みを推進するとともに、「虐待防止のチェック」「虐待(不適切な対応事例)発生後の対応と
総括」を行うこととする。
また、施設長は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならい。
なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村・地域包括支援センー
に通報しなければならない。

(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み 
  ・事故や苦情が発生した際には、事案の大小に限らず「事故・苦情報告書」を作成し、内容及び
   再発防止策を事業所内で検討し、施設長が担当委員長へ報告する。
  ・事故や苦情の中に虐待と思しき事案が見つかった場合は、通常の事故報告等に加えて、その旨を
   備考欄へ記載する。
(2)提供するサービスの点検と不適切なケアの発見・改善の取り組み
  ・施設長は、自店において定期的に「◆虐待防止チェックリスト」を確認し、委員会開催時に状況
   の報告を行う。また、不適切なケアを発見した際には、速やかに担当委員長へ対応を相談し、決
   定内容を統括委員長へ報告する。
(3)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
   ・年1回「ストレスチェック」を実施し、希望者には会社が契約している病院にて面談を実施
   する。
  ・上長と従業員とで定期的に面談を実施する。
(4)利用者のケースに応じた成年後見制度の利用に関する検討
  ・施設長は、虐待の疑いがあり「成年後見人制度」の必要性を感じた利用者がいた場合、直ちに担
   当ケアマネ相談し、提案を行う。また、その場合は、ケアマネへ相談後状況を「◆報告フロー」
   に則り報告を行う。
(5)指針及びマニュアルの周知
  ・統括副委員長は、委員会開催時に「◆虐待防止チェックリスト」を用いて、全施設長に対して定
   期的な確認を行う。
(6)従業員への教育   
  ・年1回虐待についての全従業員向けの研修を行う。

6.虐待に対する職員の責務

(1)家庭内における高齢者虐待は外部からは把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日
   頃から虐待の早期発見及び報告に努めなければならない。
(2)施設長は、施設において虐待を受けたと思われる高齢者を発見・報告を受けた場合、担当委員長
   へ報告すると共に、速やかに各担当の地域包括支援センターへ相談・報告する。
(3)発生した虐待について、委員会でその発生原因等の分析から得られる再発防止策について話し合
   い、定期的にその効果について評価を行う。
(4)施設内で知りえた情報については、守秘義務のもと外部に情報が漏れないように注意するととも
   に、SNS等での発信を絶対に行わない。

7.指針の閲覧について

当法人での虐待防止指針は求めに応じていつでも施設内で閲覧できるようにするとともに、ホームペー
ジにて公表する。
施設内での事案に関しては、担当ケアマネ、医療機関、役所などへの情報提供以外、契約期間終了後に
おいても、第三者に漏らすことはない。

附則

本指針は、2024年4月1日より施行する。

                             株式会社ウェルビーイング阪急阪神

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